支障木伐採


歩道を歩いていると、私有地から伸びる木を見かけたことはありますか? これらの木が他人の土地や道路に広がると、住民間のトラブルや事故のリスクが高まる可能性があります。

「少しのはみ出しは問題ない」と思うこともあるでしょうが、その「少し」が将来的に大きな問題に発展することもあります。

私有地や公園の木が境界を超えて張り出している場合、通行の妨げとなります。境界を超えて人や車の通行を阻害する木は、すべて障害木とされます。

危険木とは、倒木の可能性が高く、倒れることで建物や人命、公共設備に損害を与える恐れのある木を指します。枯れた木、過度に成長して傾いた木、伐採が困難な場所にある木などがこれに該当します。

老朽化して脆弱になった危険木を放置すると、自然災害によって倒木する危険があります。

特に秋は、台風の季節であり、注意が必要です。近年は記録的な大型台風が多発しており、通常の木でさえ倒れるリスクがあります。台風を一度乗り越えた後も、2回目や3回目の台風で倒木することがあり、迅速な対策が求められます。

道路上の樹木の伐採基準は、道路法第30条及び道路構造令第12条で定められており、「建築限界」と称されます。具体的な規定は次のとおりです:

車道上では、車道から上空4.5メートル以上に樹木が伸びてはなりません。
歩道上では、歩道から上空2.5メートル以上に樹木が伸びてはなりません。
これらの高さ制限を超える樹木は、法律に従って速やかに伐採する必要があります。特に高い樹木は、安全な伐採のために専門家に依頼することが重要です。

道路の境界線を超える樹木に関する責任は民法で規定されています。以下はその法律条文の簡潔な説明です:

民法第233条によると、隣地の竹木の枝が境界線を越えた場合、その竹木の所有者に対し枝の切除を要求することができます。また、竹木の根が境界線を越えた場合は、その根を切り取ることができます。
民法第717条によると、土地に設置された工作物に欠陥があり他人に損害を与えた場合、その工作物の占有者は損害賠償責任を負います。ただし、占有者が適切な注意を払っていた場合は、所有者が賠償責任を負うことになります。この規定は樹木の栽植や支持にも適用されます。
つまり、隣地の樹木が境界線を侵害している場合、その樹木の所有者は枝や根を切除する義務があり、樹木が原因で損害が発生した場合、占有者や所有者が賠償責任を負うことになります。

通りを使用する車、歩行者、自転車にとって、木が邪魔になると視界が遮られ、事故のリスクが増加します。

樹木が原因で問題が発生するのを防ぐためには、問題が起こる前に適切な処置を講じることが重要です。

支障をきたす木に関する責任は、その木が植えられている土地の所有者にあります。例えば、自宅の庭の木が道路や通行に支障をきたす場合、その木の所有者は問題を解決する責任があります。

支障木を放置し、それが交通事故などの原因となった場合、その木の管理が適切でなかったと判断されれば、所有者は法的な責任を負うことになります。

支障木伐採承ります

岩崎林業は、安全かつ確実に障害木の伐採を行います。

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