業務委託約款


第1条(目的)

岩崎林業(以下「甲」という)はGOS登録者(以下「乙」という)に対し、林業に関する業務、その他これに付帯する業務(以下「本件業務」という)を委託することができ、乙はこれを受託することができる。

第2条(契約期間)

1 本契約の有効期限は本契約締結日より1年間とする。

2 甲及び乙は、前項の契約期間中であっても1か月前に相手方に通知することにより本契約をいつでも解約できるものとし、相手方は解約による損害の賠償を求めることはできないものとする。

3 第5条、第10条及び第11条は本契約終了後も効力を有する。

第3条(報酬及び支払い)

1.本契約に基づく報酬は、GPS装置を装着して記録されたGPSログの面積に基づいて報酬を算出した出来高払いとする。また、報酬金額の10%を事務手数料として徴収する。

2.本件業務を遂行するにあたり、要した諸経費については乙の負担とする。ただし、甲の依頼により遠隔地出張など多額の経費を必要とする場合には、別途協議のうえ取り決める。

3.甲は、本条に定める報酬を、翌月末までに乙の指定する銀行口座への振込みにより支払うものとする。

4.報酬の支払に必要な振込手数料は、甲の負担とする。

第4条(資料・情報等)

1.乙は、甲から貸与された資料、機器等がある場合、本件業務以外の用途に使用してはならず、善良なる管理者の注意義務をもって使用・保管・管理するものとする。

2.貸与された資料、機器等が不要となった場合、本契約が解除された場合、または甲からの要請があった場合、乙は貸与された資料、機器等をすみやかに甲に返却するものとする。

第5条(機密保持)

1.甲および乙は、本契約に関連して知りえた他の当事者の技術上・経営上の一切の秘密を他の当事者の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩または開示してはならない。ただし、以下のものはこの限りでない。

1)他の当事者から知得する以前にすでに所有していたもの

2)他の当事者から知得する以前にすでに公知のもの

3)他の当事者から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの

4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務をともなわずに知得したもの

2.前項は、本契約の終了後も効力を有する。

第6条(権利の侵害)

乙は、本件業務にあたり、第三者の権利を侵害しないよう留意するとともに、乙が甲のために作成した成果物(中間成果物も含む)および役務の提供の結果について第三者との間で紛争が生じた場合、乙は、自己の責任と負担において処理・解決するものとする。

第7条(報告義務)

1.乙は、甲あるときは、口頭または書面にて、遅滞なく本件業務の実行状況を報告しなければならない。

2.本件業務の遂行に支障を生じるおそれのある事故の発生を乙が知った場合、乙は、その事故の帰責の如何にかかわらず、その旨をただちに甲に報告し、甲と今後の対応方針についての協議を行なうものとする。

第8条(再委託)

乙は、甲による事前の承諾がないかぎり、本件業務の全部または一部を第三者に再委託できない。尚、甲の事前の承諾を得て第三者に再委託する場合には、乙は当該第三者に対し、本契約における乙の義務と同様の義務を遵守させ、その行為について一切の責任を負う。

第9条(権利義務譲渡の禁止)

乙は甲の事前の書面による承諾がないかぎり、本契約の地位を第三者に継承させ、あるいは本契約から生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡しもしくは引受けさせまたは担保に供してはならない。

第10条(協議事項)

本契約に定めなき事項または解釈上疑義を生じた事項については、法令に従うほか、甲乙誠意をもって協議のうえ解決をはかるものとする。

第11条(損害賠償)

甲又は乙は、本契約の不履行により相手方または第三者に損害を与えたときは、当該損害(紛争解決に要した弁護士費用及び人件費を含む)を賠償する責任を負う。但し、賠償責任は、直接もしくは通常の損害に限る。逸失利益、事業機会の喪失等、間接的な損害は含まないものとする。

第12条(反社会勢力の排除)

1.本条において「反社会的勢力」とは、次の各号の一に該当する者をいう。

1)暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人

2)暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会引導標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、

特殊知能暴力集団又はこれに類する集団又は個人

3)暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求といった行為を行う集団又は個人

2.甲又は乙は、反社会的勢力が、本契約の相手方となることを拒絶する。

3.甲又は乙は、本契約が締結された後に、相手方が暴力団を始めとする反社会的勢力であると判明した場合又は相手方が不当な要求行為を行った場合には、何らの催告をしないで本契約を解除することができる。

第13条(契約の解除)

1 甲または乙は、他の当事者が次の各号の1つに該当したときは、催告なしに直ちに、本契約の全部または一部を解除することが出来る。

(1)本契約に違反し、相当の期間を定めて相手方に対して、その是正を求めたにも関わらず、相手方がその違反を是正しないとき

(2)相手方の信用、名誉または相互の信頼関係を傷つける行為をしたとき

(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他倒産手続開始の申立があったとき

(4)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立、租税滞納処分その他これに準ずる手続があったとき

(5)支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または、手形または小切手が不渡りとなり、手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき

(6)合併、解散、清算、事業の全部もしくはその他重要な事業の一部を第三者へ譲渡し、またはしようとしたとき

(7)その他前各号に類する事情が存するとき

2 前項に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求を妨げない。

第14条(合意管轄)

甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

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