業務委託約款


第1条(目的)

1. 岩崎林業(以下「甲」という。)は、森林との関わりを持つ人々(交流人口)の増加及び林業に携わる人材の育成と裾野の拡大を目的として、独自の「GOSシステム」を運営する。

2. GOS登録者(以下「乙」という。)は、本システムの趣旨を理解し、本約款に従い、林業に関する業務その他これに付帯する業務(以下「本件業務」という。)を受託する。

3. GOSシステムは、乙が自己の経験、技術及び体力に応じ、自らの裁量と責任のもと、安全かつ無理のない範囲で業務経験を積むことができる環境を提供し、林業就業の機会を創出するとともに、地域林業の持続的な発展に寄与することを目的とする。

第2条(契約期間)

1. 本契約の有効期間は契約締結日から1年間とする。

2. 甲又は乙は、1か月前までに相手方へ通知することにより、本契約を解除することができる。

3. 第5条、第6条、第6条の2、第6条の3、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条及び第14条は契約終了後も効力を有する。

第3条(報酬及び支払い)

1. 報酬は、GPS装置により記録された作業実績(GPSログ)に基づく出来高払いとする。

2. 報酬額から事務手数料として10%を控除する。

3. 業務遂行に要する通常の経費は乙の負担とする。ただし、甲が事前に承認した特別な経費については、別途協議のうえ決定する。

4. 報酬は翌月末日までに乙指定口座へ振込により支払う。

5. 振込手数料は甲が負担する。

第4条(貸与物及び資料)

1. 乙は甲から貸与された資料、機器、GPS機器等を本件業務以外に使用してはならない。

2. 乙は善良なる管理者の注意義務をもって管理する。

3. 契約終了又は甲から返還請求があった場合は速やかに返還する。

第5条(機密保持)

1. 甲及び乙は、本契約に関連して知り得た技術上、営業上、経営上その他一切の秘密情報を第三者へ漏えいしてはならない。

2. 次に掲げる情報は秘密情報から除く。

   * 取得以前から保有していた情報

   * 公知の情報

   * 自己の責によらず公知となった情報

   * 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報

3. 本条の義務は契約終了後も存続する。

第6条(業務遂行)

1. 乙は自己の責任において安全管理を行い、本件業務を遂行する。

2. 第三者の権利を侵害しないよう十分注意する。

3. 成果物又は業務に関し第三者との紛争が生じた場合は、乙の責任と費用で解決する。

第6条の2(森林組合及び発注者との関係)

1. 乙は、森林組合その他発注者との契約が事務手続き上必要となる場合があることを理解し、本件業務に関する業務管理、作業調整、相談対応及び作業割当て等については、甲が窓口となることを確認する。

2. 乙は、就業に関する相談、要望、苦情その他本件業務に関する事項については、まず甲へ連絡するものとする。

3. 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、森林組合その他発注者と直接営業活動、受注交渉、契約条件の変更又は本件業務の受注を行ってはならない。

4. 前項に該当する行為を行う場合は、事前に甲の書面による承諾を得なければならない。

第6条の3(信義誠実)

1. 乙は甲及び関係者との信頼関係を尊重し、誠実に業務を遂行する。

2. 乙は甲の信用、名誉及び営業上の利益を損なう行為をしてはならない。

第6条の4(独立及び競業)

1. 甲は乙が将来独立することを妨げない。

2.乙は、契約終了後1年間、甲が契約期間中に取引を行っていた取引先に対し、甲を介さず直接営業を行い、又は当該取引先から直接本件業務を受注してはならない。

3. 独立後は、原則として甲の施工地域外で事業活動を行うものとする。

4. やむを得ず甲の施工地域内で同種事業を行う場合は、事前に甲と協議するものとする。

5. 乙は甲の営業上の利益及び取引先との信頼関係を不当に害する行為を行ってはならない。

第7条(報告義務)

1.乙は、甲から報告を求められたときは、口頭または書面にて、遅滞なく本件業務の実行状況を報告しなければならない。

2.本件業務の遂行に支障を生じるおそれのある事故の発生を乙が知った場合、乙は、その事故の帰責の如何にかかわらず、その旨をただちに甲に報告し、甲と今後の対応方針についての協議を行なうものとする。

第8条(再委託)

乙は、甲による事前の承諾がないかぎり、本件業務の全部または一部を第三者に再委託できない。なお、甲の事前の承諾を得て第三者に再委託する場合には、乙は当該第三者に対し、本契約における乙の義務と同様の義務を遵守させ、その行為について一切の責任を負う。

第9条(権利義務譲渡の禁止)

乙は甲の事前の書面による承諾がないかぎり、本契約の地位を第三者に継承させ、あるいは本契約から生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡しもしくは引受けさせまたは担保に供してはならない。

第10条(協議事項)

本契約に定めなき事項または解釈上疑義を生じた事項については、法令に従うほか、甲乙誠意をもって協議のうえ解決をはかるものとする。

第11条(損害賠償)

1. 契約違反により損害を与えた場合は、直接かつ通常の損害を賠償する。

2. 損害賠償の範囲には、相当因果関係のある弁護士費用その他紛争解決に通常要する費用を含む。

3. 第6条の2又は第6条の4に違反し甲へ損害を与えた場合も同様とする。

4. 間接損害及び逸失利益は賠償の対象としない。

第12条(反社会勢力の排除)

1.本条において「反社会的勢力」とは、次の各号の一に該当する者をいう。

1)暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人

2)暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会引導標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、

特殊知能暴力集団又はこれに類する集団又は個人

3)暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求といった行為を行う集団又は個人

2.甲及び乙は、反社会的勢力に該当せず、将来にわたっても該当しないことを表明保証する。

3.甲又は乙は、本契約が締結された後に、相手方が暴力団を始めとする反社会的勢力であると判明した場合又は相手方が不当な要求行為を行った場合には、何らの催告をしないで本契約を解除することができる。

第13条(契約の解除)

甲又は乙は、次の場合、催告なく契約を解除できる。

1. 本契約違反を是正しないとき

2. 信用又は信頼関係を著しく損なう行為をしたとき

3. 第6条の2に違反し直接営業又は直接受注を行ったとき

4. 第6条の4に違反したとき

5. 破産、民事再生その他倒産手続開始の申立てがあったとき

6. 差押え、仮差押え、競売その他これに準ずる手続があったとき

7. 支払停止又は支払不能となったとき

8. その他契約の継続が困難と認められる重大な事由があるとき

本条に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求を妨げない。

第14条(合意管轄)

甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

第15条(誓約事項)

1. GOSシステムの趣旨を理解し、誠実かつ安全に業務を遂行すること。

2. 就業に関する相談及び調整は甲を窓口として行うこと。

3. 森林組合その他発注者と甲の承諾なく直接営業又は直接受注を行わないこと。

4. 契約期間中及び終了後も秘密保持義務を遵守すること。

5. 独立後も甲との信頼関係を尊重し、施工地域内で事業活動を行う場合は事前に甲へ相談すること。

附則
本約款は、2026年7月1日から施行する。

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