今年度で4期目を迎え、最初のラボの内容は「刈り払い機取り扱い作業者に対する安全衛生教育」を行いました。
フィールドは久野陶園で行いました。
久野陶園は、江戸時代の安永年間(1772年から1781年)に、滋賀県信楽から来た陶工・長右衛門が笠間市箱田の久野半右衛門の下で焼き物を始めたとされる場所です。これが「笠間焼の起源」と言われています。
かつて、久野陶園は多くの職人や商人と共に発展し、甕(かめ)、すり鉢、徳利、湯たんぽなどの日用品を大量生産しました。これが笠間市の産業として「笠間焼」を築き上げ、多くの窯元とともに笠間の文化を形成してきたのです。
久野陶園にある登り窯は14房を有し、笠間市の指定文化財です。また、2020年には「かさましこ〜兄弟産地が紡ぐ“焼き物語”」の一環として、日本遺産に認定されました。
久野陶園の工場には今も、ベルト式の動力ろくろ(モーター駆動)など、大量生産を実現するための貴重な歴史的文化資料が数多く保存されています。
しかし、窯業の後継者が見つからず、個人の管理では限界を超えており、今後の継続が困難になっていました。
2020年12月、久野陶園の未来が不透明な状況の中、志を同じくする数名が集まり、「久野陶園をやっていく会」という任意団体を立ち上げました。この団体は、久野陶園を文化の発祥地として復興させ、後世に継承することを目的に活動を開始しました。
2022年2月に、久野陶園はクラウドファンディングを開始しました。目標金額1000万円を大幅に超える12,873,000円を706人の支援者から集め、これにより建物の修復や倉庫のリノベーションを行うことができました。2022年11月に工事が開始され、2023年10月には、ギャラリーフリースペース、カフェスペース、シェアアトリエなど、人々が集まる新しいスペースとしてオープンしました。
刈払機取扱作業者安全衛生教育は、草刈り機を安全に使うための教育です。草刈り機は、草を刈るための機械です。この教育では、正しい使用方法と安全対策を学びます。
刈払機は、山林のみならず道路、河川、田畑、公園、工場敷地など多岐にわたる場所で利用されています。操作は誰にでも容易ですが、誤った取扱いや点検・整備の不足により事故が発生し、時には死亡事故に至ることもあります。「刈払機取扱作業者安全衛生教育」は、刈払機を扱う労働者が正しい知識と作業姿勢、方法、点検・整備を行い、安全に作業を実施するための教育です。
刈払機作業は、立ちながら歩いて両手を使う作業で、暑い時期には屋外での作業が労働負荷を増大させ、労働災害を引き起こすことが多いです。特に、刈払機の使用中に転倒すること、刈刃からの跳ね返り、物体との激しい衝突、刈刃による切創など、重大な事故が起こり得ます。刈払機の振動による障害も問題となっており、正しい取り扱い方法の指導が必要です。
この背景を踏まえ、事業者は厚生労働省の通達「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育について」に従い、刈払機を使用する業務に従事する労働者に安全衛生教育を実施する義務があります(平成12年2月16日基発第66号)。
労働安全衛生法によれば、危険な作業に従事する労働者を雇用する際、事業者は賃金を支払うとともに、事故防止のため必要な知識や事項を教育する義務を負います。これが「特別教育」の法的な根拠となっています。
労働安全衛生法では、「特別教育」と呼ばれる安全教育が規定されています。この特別教育は、免許や資格が必要ない、比較的軽度な危険な作業に従事する労働者に対する安全教育です。事業者(労働者に賃金を支払う者)は、特別教育を実施する義務があります。
つまり、特別教育は法令で規定された資格ではなく、危険な作業に従事させる事業者(雇用主や人事担当者)が、労働者に安全に作業を行うための教育を行う義務を負っています。
したがって、労働安全衛生法の施行令で特別教育が必要とされる業務に、特別教育を受けていない労働者を就かせた場合、処罰されるのはその業務を命じた者(法人なら代表者)であり、作業に従事した労働者ではありません。
ただし、自営業者や家庭内での作業、ボランティア活動、友人間の助け合いなどでは、特別教育の実施義務はありません。
雇用関係がない場合でも、刈払機を複数回または継続して使用する際には、「使用させる者」に特別教育を施す義務があります。たとえ労働安全衛生法に基づく教育義務がない会員の共同作業であっても、作業の安全を保障するための安全教育は不可欠です。事故やリスクを最小限に抑えるため、安全教育を実施することが強く推奨されます。
刈払機の取扱いに関する作業者の安全衛生教育を受講することで、正しい知識を持って刈払機を操作できるようになります。修了証を取得すると、その知識と技術が認められます。これは現場での作業に非常に役立ちます。また、刈払機を適切に扱えることで、仕事の範囲が拡がり、企業からの信頼が増し、技術者としての価値も向上します。
刈払機の取扱いに従事する作業者は、安全衛生教育を受講する必要があります。この教育の目的は労働災害の防止です。刈払機の正しい使用方法を知らなければ、重大な事故につながる恐れがあります。作業者は自己保護のためにも、この教育を受けるべきです。修了証に有効期限はなく、名前の変更がない限り、更新や再受講の必要はありません。
刈払機取扱作業者安全衛生教育を受けると、労働災害を防ぐだけでなく、以下の3つのメリットがあります。
- 技術向上: 正確な使用方法と安全操作を学ぶことで、作業技能が向上します。
- 効率改善: 安全な使い方を習得することで、作業効率が改善され、より効果的に仕事を進めることが可能になります。
- 職場での信頼向上: 安全衛生教育を受講した作業者は、職場での信頼を得やすくなります。安全を重視する姿勢は、他の従業員や雇用主にも高く評価されます。
刈払機の取扱いに関する作業者の安全衛生教育は、理論と実践の二部構成です。理論部分では、刈払機の基本知識や操作に必要な理論を学びます。実践部分では、刈払機を実際に使用して、技術を習得します。
| <刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育カリキュラム > | |||
|---|---|---|---|
| 種別 | 科目名 | 時間 | 種別別合計 |
| 学科 | 1 刈払機に関する知識 (1)刈払機の構造及び機能の概要 (2)刈払機の選定等 | 1時間 | 5時間 |
| 2 刈払機を使用する作業に関する知 識 (1)作業計画の作成等 (2)刈払機の取扱 (3)作業の方法 | 1時間 | ||
| 3 刈払機の点検及び整備に関する知 識 (1)刈払機の点検・整備 (2)刈刃の目立て | 30分 | ||
| 4 振動障害及びその予防に関する知 識 (1)振動障害の原因及び症状 (2)振動障害の予防措置 | 2時間 | ||
| 5 関係法令 (1)労働安全衛生関係法令中の関係 条項及び関係通達中の関係事項等 | 30分 | ||
| 実技 | 1 刈払機の作業等 (1)刈払機の取扱い (2)作業の方法 (3)刈払機の点検・整備の方法 | 1時間 | 1時間 |
| 合計:6時間 | |||
テキストは、林業・木材製造業労働災害防止協会の発行の「安全な刈り払い機作業のポイント」を使用しました。
刈払機作業の安全ポイントは次の通りです:
- 刈払機の選択:転倒事故が多いため、肩掛けバンドと腰装着バンドが付いたU字型ハンドルの刈払機を使います。
- 刈り取り位置:刈刃を安全に切断可能な部分に位置させます。
- 刈り取り方法:刈幅は1.5メートル程度とし、中央より少し左側から始め、右から左に2~3回に分けて刈り取ります。大きな振りや叩きは避けましょう。刈り取るものを左側へ倒しながら前進します。
- 刈り払い方向:刈刃の回転方向と逆の方向への刈り取りや往復での刈り取りは避けます。
- 安全区域確保:作業者から5メートル以内は危険区域とし、他の作業者を入らないようにします。
- かん木などの処理:キックバックや滑りが発生しやすいかん木などの処理は避けます。
- 斜面での作業:急な斜面では下方向への刈り進みを避けます。
- 伐採作業:切断部直径が約8cm以下のかん木の伐採に限定します。
- 刈刃の目立て:刈刃を適切に目立てることで性能を最大限に活かします。
- 定期的な点検と整備:刈払機の定期的な点検と整備を行い、安全性と機能性を維持します。
これらのポイントを守ることで、刈払機作業を安全かつ効果的に行うことができます。
刈払機の選択にあたっては、以下の点に留意します。
- 林業向きの機種を選ぶ:林業作業に適した機種を選びます。
- 振動の小さなエンジンを選ぶ:振動が少ないエンジンを選びます。
- 製造業者の表示を確認する:製造業者や輸入業者は、振動工具に関する規定に基づき、振動レベルを表示します。これらの数値を参考に選ぶことが重要です。
- ハンドルの防振性を確認する:ハンドルや操作桿が防振ゴムなどの材料を介してエンジンに取り付けられているか確認します。
- 握り部の防振材料を確認する:握り部が厚手で柔らかいゴムなどの防振材料で覆われていることを確認します。
- 騒音を軽減するマフラーを装着していることを確認する:吸排気に伴う騒音を軽減するためのマフラーが装着されていることを確認します。
これらのポイントを考慮して、振動や騒音を最小限に抑えた刈払機を選ぶことが大切です。
刈刃を選ぶ時は、丸ノコ刃と同等の性能と安全性を備えたものを選びましょう。また、刈刃やその他の部品を取り付ける際には、機械に付属している専用工具を使ってしっかりと取り付け、その後で取り付けが正しく行われたことを確認してください。
刈払機の点検整備には、次のポイントが重要です。
- 振動工具管理責任者の選任:刈払機の点検整備を担当する「振動工具管理責任者」を選任します。
- 定期的な点検整備:刈払機は定期的に点検整備し、最良の状態を維持します。点検整備は毎日、毎週、毎月の3段階で行います。
- 異常の補修と処置:点検時に異常を発見した場合は、直ちに補修や適切な処置を行い、刈払機を最良の状態に保ちます。
- 刃の目立てと交換:刈払機の刃は定期的に目立てを行い、必要に応じて予備の刃を持参して交換します。刃の目立ては振動障害の予防だけでなく、作業能率の向上にも役立ちます。
- 正しい目立て技術の習得:刈刃の正しい目立て技術を身につけることが重要です。刃が十分に鋭くない状態で使用すると、振動や労働災害のリスクが高まりますので、正しい目立てを行いましょう。
これらの点検整備を適切に行うことで、刈払機の安全性を確保し、効率的な作業が可能となります。
刈払機の作業時間に関するポイントは次の通りです:
- 振動ばく露量による管理:刈払機の使用時間は、振動ばく露量に基づいて管理します。日振動ばく露量A(8)の値が2時間を超える場合は、1日の振動ばく露時間を2時間以下に制限します。
- 振動障害予防の基本:振動にさらされる時間を最小限にすることが振動障害予防の基本です。
- エンジンの停止:刈払作業中以外は、エンジンを停止させます。これにより、振動にさらされる時間を短縮できます。
- 手工具との組み合わせ:刈払機の作業時間が長くなる場合は、手工具を使った作業と組み合わせます。
- 一連続操作時間と休憩:刈払機の一連続操作時間はおおむね30分以内とし、作業後には5分以上の休憩を設けます。
- 適切な姿勢と操作:作業中は、ハンドルを軽く握り、ひざと腰を使ってバランスの取れた姿勢で作業します。高速での空運転は避けます。
これらのポイントを守ることで、刈払機の使用に伴う振動障害のリスクを最小限に抑えることができます。
作業上の注意事項は以下の通りです:
- 雨や寒冷な状況での作業:雨や寒冷な状況での作業は身体を冷やすため、できるだけ避けるようにしましょう。衣服に注意し、休憩時には暖房のある場所で休むことが重要です。
- 防振手袋の使用:軟らかく厚手の防振手袋を使用することで、振動や衝撃から手を保護します。
- 適切な服装:作業中は軽くて暖かい服を着用しましょう。
- 寒冷地での休憩:休憩時には、できる限り暖かい場所で休むように心掛けましょう。
- 耳栓やイヤーマフの使用:刈払機のエンジンをかけているときは、耳栓やイヤーマフを使用して耳を保護しましょう。
- 騒音の軽減:騒音も振動障害の発症を促進する要因の1つです。できるだけ騒音の少ない環境で作業するようにしましょう。
- 通勤方法の選択:オートバイによる通勤は、できるだけ避けることを心がけましょう。
- 体操の実施:作業開始時や終了後に手、腕、腰などの運動を主体とした体操を行います。また、作業中も時々体操を行うことが望ましいです。
- 筋肉の疲労回復と振動障害の予防:ひじ、手、指の屈伸、首、肩の回転、腰の曲げ伸ばしなどを主体とした体操やマッサージは、筋肉の疲労回復や労働災害の防止、振動障害の予防に効果的です。
- 朝体操の重要性:作業開始前に体操を行うことで、その日の体調を知ることができます。朝体操は健康管理の一環として重要です。
振動障害の予防には、以下の対策を実施しましょう。
- 刈払機は、振動や騒音の少ないものを選びます。防振機構が付いているものが望ましいです。
- 刈払機を使う日と使わない日を交互に設けます。1日の刈払機の作業時間は2時間以内にします。
- 連続して使う場合でも、30分ごとに5分以上の休憩を取ります。
- 刈払機のハンドルは軽く握ります。
- 作業中は体を冷やさないようにし、作業前後に手や腕、腰の体操を行います。
日常生活での注意事項は以下の通りです:
- 防寒・保温に配慮すること:寒冷な環境では体を冷やすことが振動障害のリスクを高めます。以下の点に留意しましょう。
- 住居の防寒や保温を行い、適切な衣服を着用します。
- カイロを携帯したり、温かい飲食物を摂取することで体を温めます。
- 振動の刺激を避けるため、オートバイや耕耘機の運転などを控えます。
- 海水浴や釣り、狩猟などの寒冷な状況下での活動はできるだけ避けます。
- 健康的な生活習慣:以下の健康的な生活習慣を身につけましょう。
- 栄養バランスの良い食事を心掛けます。
- 定期的な体操や入浴、乾布摩擦、マッサージを行い、血液循環を促進します。
- 喫煙を控えることで、末梢血液循環を改善し、振動ばく露による循環障害を軽減します。
特殊健康診断は、チェーンソーなどの振動工具を使用する労働者に対して、重要な健康管理措置です。労働者は、雇用時や業務配置の変更時、そして最低でも6か月に1度、特殊健康診断を受ける必要があります。これにより、振動障害の早期発見と治療を目指し、健康管理を適切に行います。
特殊健康診断は、第1次健康診断と第2次健康診断から成り立っています。第1次健康診断の結果、医師が必要と認めた場合には、第2次健康診断が行われます。
振動障害の特殊健康診断では、以下の項目が調査されます。
- 職歴調査
- 自覚症状調査
- 問診
- 視診
- 触診
- 運動機能検査
- 血圧などの抹消循環機能検査
- 抹消神経機能検査
特に、山村に住む使用者は特殊健康診断を受けるのが難しいかもしれませんが、定期的に受診することが重要です。振動障害のリスクを最小限に抑え、健康を守るために、特殊健康診断の受診を心がけましょう。
特殊健康診断は、受けるだけでなく、診断結果に基づいた適切な健康管理が重要です。例えば、診断で振動障害の症状が見つかった場合、これを無視して仕事を続けると症状が悪化する恐れがあります。
労働省は、チェーンソーなどの振動工具を取り扱う作業者に対して、診断結果に基づいた事後措置を示す「チェーンソー取扱い業務に係る健康管理指針」を提示し、これに従うよう指導しています。
特に高齢者に関しては、振動業務に適さないと考えられており、新たに振動工具の作業を始めさせることは避けるべきです。すでに作業に従事している高齢者についても、操作時間を短縮するよう指導されています。
さらに、抹消循環障害や心臓疾患、高度の高血圧、神経系の障害、運動障害がある場合、振動工具の作業は避けるべきです。
チェーンソー取扱い業務に係る健康管理指針
(昭和50年10月20日付け基発第610号通達)抜すい
| 健康管理区分 | 事後措置 |
| 管理A 問診、視診、触診において振動の影響と見られる自・他覚症状が認められないか、又は、認められても一時的であり、かつ、抹消循環機能検査、抹消神経機能検査及び筋力・筋運動検査等の所見(以下「検査所見」という。)もおおむね正常の範囲にあり、振動ばく露歴に係る調査結果(以下「調査結果」という。)と併せ、総合的にみて振動による障害がほとんどないと認められるもの。 | 「チェーンソー取扱い作業指針」(以下「作業指針」という。)に従ってチェーンソーを取扱う業務に従事して差し支えない。 |
| 管理B 問診、視診、触診において振動の影響と見られる各種の自・他覚症状が認められ、かつ、第一次健康診断及び第二次健康診断の検査所見において正常の範囲を明かにこえ又は下回るものがいくつか認められ、調査結果と併せ総合的にみて振動による障害を受け又はその疑いがあると認められるが、療養を要する程度ではないと認められるもの。管理Cに該当していたが、その後軽快して療養を必要としなくなったと認められるもの。 | 経過を視察しつつ次の基準に従ってチェーンソーを取り扱う業務に従事して差し支えない。ア 作業の組合せを変える事により、1日の取扱い時間を作業指針に示すところよりも少なくすること又は1週若しくは1月の取扱い日数を健康診断を受ける前より少なくすることにより、振動へのばく露を少なくすること。イ 作業指針」に示す対策を一層強化すること。ウ ア、イの措置を講じた後において自・他覚症状の悪化があった場合にはチェーンソーの取扱いを一時中止し、又は健康診断を受けること。医師の指示のあるまでの間は、チェーンソーの取扱業務に従事することは避けること。 (注)第一次健康診断の結果、第二次健康診断を要すると認められた者については、管理区分決定までの間、管理Bに準じて管理を行うこと。 |
| 管理C 振動による影響とみられるレイノー現象、しびれ、痛み、こわばり、その他の自・他覚症状があり、かつ、問診、視診、触診の所見及び検査所見並びに調査結果と併せ総合的にみて振動による障害が明らかであって、療養を必要とすると認められるもの。 | チェーンソーの取扱い業務に従事することは避け、医師の指示により必要な療養をうけること。 |
受講生の皆様に一日を通して徹底した安全衛生教育を実施し、修了証を授与いたしました。
次回のラボ中級は5月19日です。
フォレストリー・ラボは、あなたにぴったりのチェンソーや刈り払い機の選び方から始めて、使い方やメンテナンス方法、安全な取り扱い方法、効果的な作業手順など、必要な知識と技術を一から丁寧に教えます。特に、危険性のある作業だからこそ、安全で確実な技術を身につけることを重視しています。
初めてチェンソーや刈り払い機を使う女性の方でも、安心して木の切断作業を行えるよう、分かりやすく丁寧にサポートいたします。あなたのニーズや目標に合わせたカスタマイズされた指導を通じて、自信を持って作業に取り組むことができるようお手伝いいたします。
また、フォレストリー・ラボでは、伐木などの業務特別教育と刈り払い機の取り扱い安全衛生教育も提供しており、これらの教育を修了された方には修了証をお渡ししています。この学んだ知識や技術は、本業としても、副業としても有効に活用できます。
さらに、基本技術から応用へ中級者のための超実践的林業実践講座として、「フォレストリー・ラボ 中級」では初級で得た知識と技術を応用し、さらに難しい技術を実践していきます。チェンソーのキャブレターの分解・清掃、昇柱器と使った木登り、大径木の伐木など本業として使える技術を習得できます。また、里山資源を活用できるように軽トラックが入れる幅の作業道開設の基本をお教えします。
また、フォレストリー・ラボ 中級の中で小型車両系建設機械の安全衛生教育行い、受講された方には修了書をお渡ししますのでここで学んでいたことを本業としても副業としても活用していただけます。
見学したい方は、お気軽にお問い合わせください。
